INHERITANCE · WILL · TRUST
相続・遺言・信託
「家族が円満に」を第一に、状況に合わせた最適な方法をご提案します。
IMPORTANT NOTICE
相続登記が義務化されました(2024年4月施行)
2024年4月1日より、相続により不動産を取得した方は、相続を知った日から3年以内に登記申請することが義務付けられました。
義務化の対象
2024年4月1日以前の相続も対象。過去の未登記分も早急な対応が必要
違反した場合
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性
暫定措置あり
相続人申告登記(簡易な手続き)で義務を一時的に履行することが可能
PROCEDURE
相続手続きの流れ
ご逝去・ご連絡
まずはご連絡ください。「何から始めればいいか」という段階からお受けします。初回相談は無料です。
相続人・財産の調査
戸籍謄本の収集により相続人を確定。不動産・預金・有価証券などの財産目録を作成します。
遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を協議。合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
各種手続きの実施
不動産の相続登記・預金口座の解約・証券口座の名義変更などの手続きを代行します。
手続き完了
登記完了書類のお渡し・内容のご説明。ご不明点があればいつでもご連絡ください。
WILL
遺言書で、
大切な人を守る。
遺言書は「自分の想いを確実に残す」ための重要な書類です。適切な形式で作成しないと無効になることも。
公正証書遺言
公証人が作成する最も確実な遺言書。紛失・偽造のリスクなし。公証役場手数料が別途必要
自筆証書遺言(法務局保管)
自筆で書く遺言書。法務局保管申請で紛失防止。低コストで作成可能
家族信託
遺言書だけでは対応できない「認知症対策」や「障がいのある子への長期サポート」に有効
FAMILY TRUST
家族信託とは
家族信託とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる仕組みです。遺言書では対応できない「認知症になった後の財産管理」や「障がいのある子の将来の財産管理」を生前から設計できます。
認知症対策
認知症になる前に家族へ財産管理を移転。銀行口座の凍結を防ぎ、不動産の売却・修繕も可能に
障がいのある子のサポート
親亡き後も子の生活を支えるための財産管理を信託で設計。後継受益者の指定が可能
二次相続対策
自分の次・さらにその次と、財産の承継先を複数世代にわたって決めておくことが可能
遺言と信託の組み合わせ
遺言書では対応しきれない複雑な家庭状況も、信託と組み合わせることで柔軟に解決
FAQ
よくあるご相談
Q. 親が亡くなり、実家の土地と建物があります。何から始めればいいですか? +
A. まず戸籍謄本を収集して相続人を確定し、その後に不動産の評価額と登録免許税の概算を算出します。相続人が複数いる場合は遺産分割協議も必要です。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
Q. 相続登記を放置したままの不動産があります。義務化の前のものも対応が必要ですか? +
A. はい、2024年4月1日施行の相続登記義務化は、施行前の未登記分にも遡って適用されます。2027年3月31日(施行後3年)を期限に対応が必要です。早めのご相談をおすすめします。
Q. 遺言書を書いておきたいのですが、どの種類がいいですか? +
A. 最も確実なのは公正証書遺言です。公証人が作成するため紛失・偽造のリスクがなく、家庭裁判所の検認手続きも不要です。費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言の法務局保管制度もご検討ください。
Q. 親が認知症になりそうです。財産管理はどうすればいいですか? +
A. まだ判断能力がある段階であれば、任意後見契約や家族信託の設計が有効です。認知症が進んでからでは選択肢が限られます。早めのご相談をおすすめします。
Q. 相続人の一人が行方不明です。手続きはできますか? +
A. 不在者財産管理人選任申立てや失踪宣告の手続きにより対応できる場合があります。状況を詳しくお聞きした上でご提案します。